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福祉サービス第三者評価
『福祉サービス第三者評価制度』とは
有限会社エイド評価機関評価実施に関する規程
第三者評価の流れ
料金表


(契約の締結)
第1条 有限会社エイド評価機関(以下本法人という。)は、福祉サービス事務所(以下「事業所」という。)と第三者評価実施に関する契約を締結する。
(評価基準)
第2条 本法人は、「香川県福祉サービス第三者評価基準項目」に定める推奨評価項目も含めたすべての項目において評価するものとする。
2 本法人は福祉サービス向上に役立つ独自の評価基準を事業所の希望により追加することがある。
3 評価機関が独自に定める評価項目については、福祉サービス第三者評価事業の趣旨を損ねてはならない。
(評価調査者)
第3条 本法人は本法人「評価機関運営(事業内容)に関する規程」に定める基準を満たす評価調査者を本評価事業に登用するものとする。
(事前説明)
第4条 本法人は、事前に事業所を訪問し、評価方法の説明を行う。この場合、事業所の希望によっては、利用者及び保護者への説明会も実施するものとする。
(事前調査(自己評価))
第5条 本法人は、事前に事業所のプロフィール、各種マニュアル類、事業計画書等基礎的書類を提出していただき、その内容について事前点検を行う。また、事前に本法人評価基準に基づき経営層、感知監督職層、職員それぞれに自己評価を実施していただき、それについても十分な検討(分析)を行うものとする。
(利用者調査)
第6条 本法人は、福祉サービス利用者調査票に基づき、利用者本人や保護者への利用者調査を行うものとする。事業所ごとの調査方法等については、下記に定めるものとする。但し、福祉サービスの内容および利用者の状況により利用者調査方法を変更することがある。
・ヒヤリング方式 ・アンケート方式 ・ヒヤリング+アンケート方式
指定介護老人福祉施設/指定介護老人保健施設/障害者入所授産施設/障害者通所授産施設/障害者地域生活援助/障害者入所更生施設/障害者通所厚生施設/身障害者居宅介護/障害者短期入所/障害児通園施設/訪問介護/通所介護/短期入所生活介護/居宅介護支援/認可保育所/障害者デイサービス/児童養護施設/母子生活支援施設/養護老人ホーム/軽費老人ホーム
(訪問調査)
第7条 本法人は、1件の評価事業について、評価調査者2名以上(経営系と福祉・保健・医療系の各1名)の関係監督機関が認める第三者評価養成研修終了者による訪問調査を実施するものとする。また、訪問調査の手順は別に定めるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第8条 本法人は、事前調査、利用者調査にかかる調査票については、各個人の回答結果を評価機関以外の者が見ることができないような回収方法を用いることとする。
(評価結果表(報告書)の作成)
第9条 本法人は、評価結果表(報告書)を評価者3名以上の合議で取りまとめ作成し、評価決定委員会に報告を行うものとする。評価決定委員会で内容の妥当性、公正さなどの評価を行い評価結果表を確定する。
2 確定した評価結果表は事業所に提出するものとする。評価結果については、事業所と調整、確認を行い、事業所は確認後、事業所コメントの記入をおこなうものとする。関係監督機関へは、事業所との調整、確認、事業所コメントの記入を行ったのち報告するもとのする。
3 本法人は、報告に際して、その内容を関係監督機関または関係監督機関が認める方法において公表することについて同意する。ただし、評価結果の公表にサービス事業者の同意がない場合には、その旨を併せて報告する。
4 評価結果表(報告書)は、関係監督機関が定める様式を用いるものとする。
(評価結果表(報告書)の公表)
第10条 本法人は評価結果表(報告書)を事業者同意の下に関係監督機関が認める公表方法及び本法人ホームページで公表する。
(福祉サービス事業所との合意)
第11条 この規程に定めるもののほか、評価手順に係る内容について事業所との合意により、定めることができるものとする。
(苦情処理の規定)
第12条 評価機関としての責務を自覚し、当該第三者評価に関する問い合わせや苦情に対応する窓口を設け、サービス事業者、サービス利用者、及びその家族等に周知し、多面的に意見・情報を収集し、評価の質的向上に努める。
附  則
1.この規程は、平成19年11月1日から施工する。
2.関係監督機関が認める評価結果表の公表方法は独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワーク(WAM NET)」ホームページおよび香川県ホームページです。

   お問い合わせ
  〒761-8084
   香川県高松市一宮町
   1170番地29
   TEL:087-886-9592
   FAX:087-886-9690
  E-mail:nagao@aid.nu

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